京都ローラーカナリークラブ会則 |
制定 昭和 5年 4月 1日 |
改正 昭和25年 1月 1日 |
改正 平成19年 4月15日 改正 平成22年 4月18日 改正 平成23年 3月13日 改正 平成25年 2月 3日 改正 平成28年 3月 6日 |
第1章 総 則 (名称) |
第1条 当該クラブは、京都ローラーカナリークラブ(以下「クラブ」という。)と称する。 |
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(事務所) | |
第2条 クラブの事務所は。京都府下(近隣の府県も可)に置くこととする。 |
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(目的) | |
第3条 クラブは、会員相互の親睦を深め、ローラーカナリアの普及、歌節研究、品質及び 飼育向上を目的とする。 |
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(事業) |
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第4条 クラブは、国際ローラーカナリークラブ連盟、日本ローラーカナリー審査員協会 (以下「連盟」という。)の常任理事クラブとして、職務(連盟主催の国際コンテスト・ リングの制定配布等)に会員が一丸となって職責を果たすものとする。 |
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第5条 前条の目的遂行のため、会報の発行、その他事業を行うものとする。 | |
第2章 クラブ員 (会員の資格) |
第6条 クラブの会員は、ローラーカナリア愛好家を以て構成する。 |
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(入会) 第7条 クラブに入会希望する者は、当該年度分の会費を納入のうえ会員の推薦を受け、 理事会の決議により入会を承認する。なお、再入会者及び他クラブ所属者に関しては、 状況確認のうえ理事会の議決により承認する。 |
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(脱退) |
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第8条 会員は、次の各号の事由に該当するときは、クラブを脱退する。 (1)会員からの脱退の申し出があったとき。 (2)会員たる資格を喪失したとき。 (3)期日内に会費の納入がないとき。 (4)除名されたとき。 (5)その他 *なお、既納会費は一切返却しないものとする。 |
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(除名) |
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第9条 クラブは、会員が次の各号に該当するときは、理事会の議決を経て、その会員を 除名することができる。この場合には、クラブは、その理事会の議決内容を次期 総会へ報告するものとし、その会員に対しては、書面をもって通知し、かつ、理事会の 開催日までに猶予期間(10日程度)を取り、弁明する機会を与えるものとする。 (1)クラブの事業目的を妨げ、又はクラブの名誉及び信用を著しく害する行為をしたとき。 (2)法令に違反する、又は他の会員に対する迷惑行為があったとき。 (3)その他、総会の議決に反する行為をしたとき。 |
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(入会金及び会費) |
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第10条 新会員は、入会の際に総会で別に定める入会金を納入しなければならない。 | |
(1)会員は、毎年度、別途に定められる期日までに納入しなければならない。 但し、年度途中に入会の方は、一旦、入会時に全額徴収するも、翌年度の年会費を もって調整するものとする。(原則、年度の後期入会者のみを半額とする。 (2)既納の入会金、会費については、脱退の際においては、一切返却しないものとする。 入会金 1,000円 年会費 6,000円 |
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(届出) |
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第11条 会員は、事前に届出した内容と変更が生じた場合においては、速やかに届け出 なければならない。 |
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第3章 役 員 |
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(役員の定数及び選任) |
第12条 クラブに次の役員を置く。 (1)会長 1名 副会長 3名 会計監査 1名 会計 1名 書記 2名 事務局 2名 理事 若干名 (連盟担当の統括理事を置くことが出来る) (2)会長はクラブと代表し、一切の会務を統括する。 (3)副会長(あらかじめ定めだ順序による。)は、会長を補佐し会長が執務に支障 きたしたるときは、会長の指示によりその職務を代行する。 (4)会計監査は、クラブの資産会計が不正無く、正しく会計されているか監査を行う。 (5)以下の職責にあっては、それぞれの職務を正しく遂行する。 |
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第13条 前条の役員選出は、総会の決議により理事を選出し、その後の理事会にて決議する。 (名誉会長・顧問・相談役等を置くことが出来る。) |
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第14条 役員の任期は2年間とする。但し、重任を妨げない。 |
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第15条 役員の途中退任による補充については、理事会の協議により補充することが出来る。 但し、任期は残任期間とする。 |
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第16条 理事会は、年3回以上開催し運営を審議する。 その際、出席役員の過半数により 決議する。 |
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第4章 総 会 |
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(総会) | |
第17条 クラブの、総会は通常総会とする。 (1)総会の議長は、総会において出席役員のうちから選出する。 (2)通常総会は、毎年一回以上開催する。 (理事会において必要と認めたときは、臨時総会を開催することが出来る。) |
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(総会の議決) |
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第18条 総会は、会員現在数の過半数(委任状を含む)の出席がなければ開催が出来ない。 但し、欠席のうち委任行為のなき者については、議長に委任したものとみなすこととする。 議決事項について、可否同数の場合においては議長の決によることとする。 (総会の議事については、議事録を作成するものとする。) |
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第5章 理事会 | |
(理事会) | |
第19条 理事会は、原則としてクラブ及び連盟の事業運営について審議する。 |
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なお、連盟の事業運営にあたる担当として、第12条の役員の内から予め定め、 連盟の職務に統括理事として当たることとする。 |
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第20条 理事会を必要ある場合において、臨時的に会長が招集することが出来る。 |
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第6章 慶 弔 |
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(慶弔) | |
第21条 会員の死去のみとし、弔電を原則とする。 |
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第7章 雑 則 |
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(細則) |
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第22条 当該会則に定めるもののほか、クラブの事業の運営上必要な細則は、理事会の 議決により別に定める。 |
附 則 |
1条 本クラブの事業年度は毎年12月1日に始まり翌年11月末日に終わる。 |
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2条 本会則に定めなき事項は全て理事会の決議により行なう事が出来る。 |
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3条 本クラブの運営は会費・コンテスト等の収入及び寄付金等による。 |
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4条 コンテストの審査は、理事会において決定した審査員により行い、審査に対する 異議申し立ては、一切受理せざるものとする。 |
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5条 コンテストの細則は理事会で決定する。 |
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6条 顧問獣医師をおく。 |
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7条 審査員・審査員補の受験の推薦資格について下記の通り行う。 (1) 京都ローラーに在籍3年以上で人格円満なる事。 (2) 京都ローラーのコンテストで同一鳥でなく幾羽か優秀な成績を得る事。 (3) ローラーカナリアの基本的な知識を有し研究会へもよく出席し、クラブの 運営にも協力された方。 (4) 審査員・審査員補は以上のことを考慮し理事会で承認し会長が推薦する。 |
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8条 審査員・審査員補の講習については、本クラブにおいて行う。 |
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9条 京都ローラー主催コンテストについて。 (1) 若鳥の部シングル及びチーム(羽数により部門数を決定) (2) 親の部シングルのみ (3) オープンの部シングルのみ (4) シングル入賞鳥は全て優等賞に限る。 又、チームは合計280点以上、 優等賞2羽以上とする。 (5) 若鳥の部、親鳥の部は自作鳥に限る。 *自作鳥とは、イニシャルリング装着鳥。但し、入会初年度の方のみ 並リングを認める。 又、リング紛失及び不足の場合、事務局に届け出が ある場合のみ並リングを認める。 (6) オープンの部は、若鳥、親鳥、自作鳥、他作鳥を問いません。 (鳴きローラーカナリアに限ります) |
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10条 審査員及び審査員補の地方出張旅費について 宿泊費及び交通費は、要請地域が全額負担する。 但し、日当は請求しないものとする。(国内に限る) 事務所は、事務局 守屋三美宅(神戸市西区)に置く。 |